出来る範囲でレスをするよう努力してみます。
>「野蛮」かどうかの主観的な話ではなく、ここでは
>客観的な犯罪抑止力について議論しています。
それは分かっています。
だからこそ、「極めて感情的な」とお断りしたんです。
まぁ、蛇足でしたね、申し訳ないです。
>百歩譲って、私の提案した死刑方法はぽんさんに
>とっては野蛮に思えるかもしれませんが、強い憎しみを
>持った被害者や遺族にとっては、むしろ甘い死刑方法
>かもしれません。
それは確かにそうかもしれませんね。
ただ、被害者や遺族の方が必ずしも復讐を望むとは限りませんが。
何かの事件の遺族が、「死んでおしまい、ではなく、しっかりと罪を自覚して
償って欲しい」とコメントしていた記憶があります。
とは言え、報復感情を持つ方が圧倒的に多いかもしれません。
>そもそも個人(現状では国家)の敵打ちを
>何の権限があって、またなぜ奪えるのですか??
これは非常に難しい問ですよね。
私も納得出来る回答を聞いたことがありません。
「復讐の連鎖による治安の悪化を防ぐため?」と個人的には考えたりもしますが。
復讐に対して、さらに復讐をし、それに対してまた復讐をして......と繰り返していたら
治安は劣悪なものになるでしょうし。
連鎖の中で関係者が増えていく場合もあるでしょうから。
(複雑な人間関係の中で、どんどん多くの人間が巻き込まれていくでしょうし。
また、新しい殺人などが起これば、復讐もますます増えていくわけですし。
「復讐で殺されると思えば、殺人もしなくなるだろう」なんて甘い話ではない
ですからね。
実際、敵討ちが「奨励」されていた江戸時代ですら、殺人なんてごく普通にあった
わけですから。)
「復讐に対する復讐は禁止すれば良い」という考えもあるのかもしれませんが
(実際、江戸時代には、幕府はそのように対応したこともありました)、その場合も、
復讐に対する復讐を禁じている点で、やはり復讐する権利を奪っていることになりますから、
そもそも復讐を完全に禁止してしまうことと、結局は大差ないように見えます。
>たしかに刑罰を厳罰化しても計画的ではない犯行に
>対しての抑止力は低いかもしれません。
>
>しかし、いわゆる凶悪殺人事件と言われている犯行の多くは
>「計画的犯行」です。
「多く」かどうか、これはデータがないと何とも言えないのではないでしょうか。
>たとえ計画的犯行が全体の犯罪に占める割合に
>対して少なかったとしても、それらの犯行に対する
>抑止力は絶大であり、大いに有効です。
この点は否定はしません。
>もしこの論理が成り立つのであれば、
>
>刑罰を今よりも軽減化する=自首が増える、
>
>ということになりますが果たして本当でしょうか??
必ずしもそういうことにはなりません。
「軽減化→自首が増える」は、「厳罰化→自首が減少」という命題の「裏」であり、
真偽は必ずしも一致しませんから。
命題の真偽が常に一致するのは「対偶」のみです。
「厳罰化をすれば自首が減る」という命題は、「軽減すれば自首が増える」という
命題までを意味しません。
実際、「厳罰化をすれば自首が減る」が「軽減化しても、自首は増えはせず、横ばい
だろう」と考えても、論理的矛盾は生じないはずです。
>むしろ犯罪が増えてしまうのでは?
軽くなったとは言え、刑罰がある以上は抑止力もあります。
懲役などでも10年から5年になったからといって、「5年なら入っても良いや」と
思うわけでもないと思うのですが。
軽くなったから「じゃあ罪を犯そう」とはならないと、私は思います。
>自主を期待する(促す)よりも、捜査機関に対する
>国からの予算を大幅に増やし強化(たとえば警官を
>今の10倍増員する等)すれば、よっぽど容易ですし、
>犯罪が減るのでは??ということを言っているのです。
その点は否定出来ません。
(費用対効果の大小の問題はありそうですが。)
ですが、捜査機関の手を煩わせずに自ら出頭し拘束されることの利益も、やはり
大きいような気がします。
>再審が不可能なのは、日本国内においては、
>最高裁判決が下った後や時効が成立した後でも
>同じこと。
>
>つまり、
>生きている以上再審は可能
>というのは間違いです。
>
>よって上記理論は法律的にも成立しません。
時効に関しては問題ありませんが、最高裁判決云々に関して。
刑事訴訟法の条文を読まれたことはありますか?
再審というものは、最高裁などで「確定判決」が出た場合「こそ」用いられる「非常手段」です。
(事実、有名な冤罪事件の一つである「免田事件」において、免田さんは1952年に
最高裁で死刑が確定しています。)
「再審」と「上訴(控訴・上告)」を混同されていませんか?
なので、法律的には問題ありませんよ。
>では極刑を望む被害者や親族の権利はどう保護するのですか?
>
>更生のために講演したければ講演すればいい、その自由は
>あるのになぜ極刑を求める権利は保護されないのか。
結局、ここが大きな問題なんですよね。
法理論としては、「犯罪者は、国家権力が強制的に拘束し裁く。その代わり、被害者は
それで満足すること。」と、国家権力が訴追権を独占し、代わりに処罰をする、という
ことにされていますが......
とは言え、実際の刑事訴訟では被害者や遺族の感情も重視していますね。
(もっとも、「重視する」だけで、刑を求める「権利がある」とはしませんが。)
あくまで、上記法理論は「こういうものと『看做す』」という「擬制」でしかありませんし。
誰も、国家が刑罰権を独占することに賛成した憶えは無い訳ですから。