>1.応報刑は刑罰一般についての理論です。そして現代憲法については
>個人主義を採用し個人の生命を最高価値とします。そうだとすれば何らかの
>刑罰をかすことは許容されても当然に死刑是認とはならないと考えることも
>できると思いますが、
「当然に」とか「直ちに」なんて考えてないってば。
そもそも俺の質問の答えにもなってないぜ。
ちなみに死刑是認については以下の5のところで
触れてるので参照されたし。
>2.国家が死刑制度を廃止した場合復讐権が復活するんですか?
>復讐権の内容は死刑に相当する報復だけではないでしょう。
>いわば死刑廃止によって復讐権が制約されるだけで、
>復讐権を復活させるとしたら刑法自体を否定することになりませんか。
3と回答がほぼかぶるので割愛。
>3.個人は尊厳性のあるもの故互いに侵害しえない、とする
>広義の個人主義を前提とすればそもそも復讐権などというものは
>認められないのではないですか。
>たとえ認められたとしても、個人の生命を奪うことまでは許容されない
>と思います。逆になぜ個人主義の現行憲法下において復讐権が
>認められるのか説明していただきたい。
もちろん現行憲法でも刑法でも認められていないよ。
そんな次元のことを言ってるんじゃない。
ちょっといいかな?
個人主義っていう言葉は、
「自己のみならず他者の人格をも尊重することをもって
初めて達成しうるもの」なんだよ。
死刑制度を廃止するだけでなく、個人からの敵討ち権を
奪うことが本当にお前の言う「個人主義」なのか?
死刑を廃止するのであれば、まずは被害者や遺族の救済を
第一義に考え、自力救済要素を移行措置的に盛り込む等
するべきである。
そういうことが本来の「個人主義」じゃないのか??
>4.ではなぜ応報刑と教育刑を比較して死刑制度を肯定したのですか?
俺は死刑制度を肯定するために両論を比較したわけじゃない。
よって日本語がおかしい。
>5.たしかにその判例は存じております。
>しかし、そもそも判例が正しいとは限りません。
>他の見解を採用した場合違憲の結論を導くことも可能です。
だったらその「他の見解」を具体的に示してくれないか?
しかも俺が示した判例よりも優越しているということも
導いてくれ。
>判例が正しいと言うのであればそれを論証によって明らかにすべきです。
はいはい、明らかにしますよ。
「公共の福祉」とは文字通り、国民全体の利益を維持することが
最大の目的である。
死刑制度は運用において該当犯罪者の再犯可能性を根絶し、
将来にわたって国民全体の利益を保護することができる。
無論国家が「公共の福祉」の名の下に無制限に個人の人権を
制約できるというわけではない。
しかし「公共の福祉」が他の個人の権利侵害まで認めないという
限界点であれば、この限界点を超えた個人に対して厳正な運用の元、
国家が死刑を持って人権を制限することは可能である。
また憲法13条では公共の福祉に反しない限りという厳格な枠を
はめているから、もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には、
生命に対する国民の権利といえども立法上制限ないし剥奪されることを
当然予想しているものといえる。
>なお、判例は残虐刑の禁止を以って直ちに死刑は違憲とすることはできないと
>言いますが、死刑自体を残虐刑と考えることも可能ですし、さらに98条に
>国際人権規約を読み込み条文上の根拠とすることも可能であると思います。
たしかに憲法は抽象的表現で残虐刑を禁じている。
では、死刑は残虐刑か。
憲法31条では法律の適正な手続きによらない限り、
生命を奪われたり刑罰を課されたりしないということで
定められている。
この条文を素直に読む限り、憲法は法律の適正な手続きによる限り
生命を奪うことを予定している。
つまり死刑は合憲なのである。
>こんなに本格的に議論したのはじめてで、わかりずらいこととか言ってると
>思いますが、ご容赦下さい。
>いろんな人の意見がしれて面白いですね
いやいや、ただ言い回しが抽象的で多少わかりずらい
というだけだ。
まあ、お前はなかなか骨がありそうな奴だな。
司法修習生の俺と互角にディベートできるとは。
俺もいろいろと勉強になった。
ありがとよ。