teruさんへ
貴方と私、どれだけ発展場に行っているかは別としても、そういうお店ばかりではないでしょう。
そもそもの話ですが、どんな名目であれ捜査に踏み込んだ場で別の違法行為が行われていたらそれは立件されます。
ミックスルームか否かに関わらず、
薬物取引の疑いがあるというから行ってみたら、そこは薬物取引こそ行われていないものの、乱交パーティーの場と化してましたとあらば、そりゃあ公然猥褻で捕まって当然です。
様々な解釈があるのは法律の世界では当たり前ですから、私の解釈で納得できないのは当然だと思います。
『>まず、貴方が勘違いしているのは、(以下略』
貴方こそとよさんの文章を読んでいますか?
とよさんは間違いなく、「公然猥褻は成立するのか」「成立するとしたら何故成立するのか」いうことに疑問を持っています。
私はそれに法律的な話で答えたまでです。
法律を知らない人に法律を語る上で、まず説明から入るのは当たり前でしょう。
何故公然猥褻が成り立つのかわからない人に、公然猥褻の構成要件などの説明せずに理解させられると思いますか?
また、私は公然猥褻が成立することが、警察の権力の濫用を肯定している訳ではないということは理解しているかと思われますが大丈夫でしょうか?
『しかし、今回の場合、「公然猥褻の疑い」ということでガサ入れが(以下略』
他のお店への踏み込み捜査がないことについて疑問を感じているようですが、全く同じであれば捕まりますよ。通報すればですけど。
警察が積極的に動かない以上、とよさんやteruさんのように疑問を抱くのも理解出来ます。
ですが、一件の検挙を元に一斉捜査をする……なんていうのはそうそうたくさんある訳ではありませんから。
私は逆に一斉捜査に踏み切らなかったことに感謝したいくらいです。
『>警察の業務について論じて下さいと言ってません。論点をすり替えないでください。』
貴方が「警察がたくさんいるからできるはず」と言ったから、私が「警察とはこれこれこうであるから簡単にできる訳ではない」と答えたんじゃないですか。
論点をすり替えるも何も、私は貴方の意見に反論したに過ぎません。
『>明言出来るのですか?
サポをお願いしますと言われ(以下略』
明言できます。
法律上、『金銭を伴う性行為=売春』ではないと判例で出ているからです。
ですから性行為をしたとしても、性行為をしたとの一概をもって売春行為であるとの判断はできません。
綺麗事以前に、貴方がどう感じようと、法律ではそうなのです。
これが今の法律です。
『>昭和30年代に出来た法律です(以下略』
確かに時代は変わりました。価値観やモラルも大きく変わりました。
ですが、社会背景がどう移り変わろうと、売春防止法の成立を定義付ける要件に当て嵌まらない限り成立はしません。
現に、今の法律では男性に対する強姦罪は成立しません。
男女平等、男女同権、ジェンダーフリー、何を語ろうと一向に構いませんが、社会背景がどれほど変わろうと、法律・判例が変わらなければ合法・違法は変わらないのです。
いいですか?
私は今の法律はこうである、と述べているだけです。
誰も売春防止法に引っ掛からないからサポは正しいだとか言っている訳ではないのです。
私は私の主観ではなく、法律の視点で話しているだけです。
『>見解が甘い。
店の人が常に監視している訳ではないので、言い切れません』
見解が甘いとの指摘を受けましたが、実は私もそう思います。
ですが、警察はどうでしょうか。
そもそも今回のガサ入れもそうですが、警察はどこまで発展場の実態を把握しているのか。
別の目的でガサ入れをしたのに目的とは別の違法行為で立件。本当に警察は把握しているのか?
把握しきれていないとしたら、全国で行われた対策自体が、どれほどの予防効果があるのか判断できない状況なのではないかと懸念されます。
それと「言い切れない」となると、逆に言えば、少なくともそれ以外のお店は乱交パーティーにならないよう対策を取っていることになります。
『>書き込む以上は納得させる覚悟で(以下略』
わかりました。では明確に言い直させてください。
私は語る上で、納得させるつもりで話してはいます。
しかし、私の説明で納得できる人はできますが、そもそも人によっては納得できるはずがない議題である上に、納得させる必要がまるでないのです。
正義の反対はまた別の正義であると私は考えておりますので。
そして私自身、反対者の憤慨や反対意見は大変よく理解できますし、間違っていないと思います。
だから一応納得させるつもりで話してはいますが、出来ることならば、私の意見を耳に入れる程度に残し、納得しないで頂きたい。
teruさんには心苦しいですが、私は反対者の意見を尊重したいのです。
AVについて
また議題から逸れるのは少々気が引けるのですが……答えさせてください。
一見すると確かに違反しているように見えますが、公然猥褻の前提である公然に含まれない時点で公然猥褻は成り立ちません。
それと勘違いなされているようなので訂正しておきたいのが、スカトロやSMは善良な道義観念に反しません。同性愛同様、性癖であるため人権によって保護されています。
ですから、場合によって白い目で見られることはあっても処罰はされません。
SMやスカトロはあくまで企画であって、それを行ったとしても、それは他人がとやかく言うことではないので認められます。
また、AVを制作するには契約が必要です。嘘偽りない契約書でないと会社が困るので、まともな会社でしたらその段階で素性が知れます。
そもそもAV制作自体がまだまだ管理が甘く、違法ギリギリの世界だと言うことをご存知でしょうか?
事実、teruさんの言うように制作に関わる人が素性を知らずに撮影したとあらば、違法です。
ですが、違法であるとの現場を押さえられない限り公に発覚するには至らないのです。
書面で警察にスルーされる可能性がまだまだ懸念されているのです。
ですがほとんどのAVでは、街角でナンパ・スカウトはあくまで設定であると書面に書けば、そうなってしまいます。
警察仕事しろ、という声をよく聞きます。