先に申し上げておきますが、これはとよさんを納得させるための文章ではありません。
というのも、今回の件に反対の意見又は疑問を持たれている方は、今後いかなる(警察の立場からの見解や)意見が出ようとも、『決して納得できるものではない』と考えているからです。
さて、では本題ですが、
例え我々が良くても、第三者の目から見て、そういう場ならどこまでが許されるのかというのが着目されるかと思われます。
例えお金を払っていようと、参加者が承知の上であろうと、
『平然と他人の性行為を見れてしまい、かつ参加できる場』が設けられているということが問題なのではないでしょうか。
(これをとよさんが問題と見るかどうかは別の話です)
これに対して「ゲイが集まる場で公然猥褻も何もないだろう」というのは、もっともな意見です。
見る側も見られる側も承知しているような人達が集まる場なのですから、当然です。
……ですから、警察は猥褻物陳列ではなく、公然猥褻で検挙したのです。
双方承知の上でのそういう場所で全裸になったとしても、猥褻物陳列は当て嵌まりませんから。
まず公然猥褻の説明をさせて頂きます。
公然猥褻の「公然」とは、何も屋外だけのことを言っている訳ではないということは文面を見る限り理解されているようなので省略させて頂きます。
公然とは、不特定又は多数の人間が認識でき得る状態(場)のことを言います。
ですので屋内であっても上記の条件に当て嵌まれば公然となります。
そして公然猥褻とは、
1.徒に性欲を興奮又は刺激させ、
2.かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、
3.善良な性的道義観念に反する
行為のことです。
何をもってどの部分が公然猥褻に当たったのかは推測に過ぎませんが、恐らく警察は「全裸である」ということだけではなく、『不特定多数の人間がいる場所で、不特定多数の人間と性行為ができる場』という方に強く注目した可能性があります。
というのも、乱交パーティーが公然猥褻で捕まるのは知っているでしょうか?
もし乱交パーティーが開催された場合、その開催した側の人間も公然猥褻幇助で捕まります。
警察はここに注目したのでしょう。
乱交パーティーの線引きは難しいかもしれませんが、複数の人間が性行為を行うことができる場所が、乱交パーティーの場とならないといえるでしょうか。
乱交パーティーとの線引きが難しいからこそ、お店側は自粛するという対策を取ったのではないでしょうか。
納得いきませんよね。それは当然でしょう。
ですがこれはゲイだけの話ではなく、ハプニングバーなどの鎮静化を見ればわかるかと思われます。
あと、被害者がいなくても犯罪は成立するのは知っていますか?
今の法律では、犯罪行為はもちろん、又はその類推による防犯対策としても犯罪成立の印を押される可能性は充分あります。