学校が公教育の場である以上、公教育は、国民の意思を教育に反映させるべきでるという意見に反論のある人はいないはずです。
君が代を歌いたいという国民もいれば、君が代を歌いたくないという国民もいるはずです。そのような「拒否」が、単なる身勝手なら、教育上の指導、あるいは職員の場合は処分が必要でしょう。しかし、その拒否が、国民の意思であったとしたら。国を作っていく上での特別な意志であるとしたなら、それは、尊重すべきではないでしょうか。君が代斉唱拒否に含まれる意志とは、具体的には「反戦」「ナショナリズムへの抵抗」「軍国主義への恐怖」などではないでしょうか。それは、とりもなおさず君が代が、君主、ファシズム、軍国主義などを連想させるからである。
君が代の斉唱の義務は、教育委員会が決めることである。文部科学省が決めることである。つまりは、時代の政府が決めることである。しかし、政府の意志と国民の意思とは、かならずしも一致していない。このことが、君が代斉唱拒否という現象を支えているといえる。
政府の意志を尊重しない国民に、処罰を与えるのであれば、その国をファシズム国家と呼んでなんの問題があるだろう。
従って、最高裁判所の「処罰は不適切である」とする判断には、合理性があるといえるのではないでしょうか。
政府に、国民が、なんでも言える、要求できる、自分たちで国を作る、支えることのできる日本にしたい。それは、まっとうな要求ではないでしょうか。