うーん、これは…
えーと先ずは、
>そりゃ〜、「考える」「報道する」という点については良くない
>かもしれませんが、「裁判をする」という点で偏った報道を
>元に判決がなされるというのは良くないという次元の話ではないので
>詳しく聞きたいのですが、具体的にどの裁判で偏った報道を
>元に判決が歪められたのかご教示いただけますか?
判決によくある、被告人は社会的制裁を既に受けているものであるから〜
これは報道が裁判に影響を与えている事にはならないか?
福岡の飲酒運転事故。
一審で業務上過失致死と道交法違反併合で懲役7年6ヶ月。
直後にマスコミにが罰が軽いと福岡地裁と検察へのバッシング開始。
二審で危険運転致死傷罪と道交法併合で懲役20年。
一審で懲役7年6ヶ月ってこの併合罪の最高刑なのね。
裁判官もこの被告に対して厳罰にしようとしていたって事が伺えるよね?
でも、危険運転致死は適用しなかった。
罪の構成要件を満たしていないって判断した訳でしょ。
ところが二審ではこれを認めて20年の判決が下る。
俺は素人だからどの判決が妥当かは解らない。
個人的にはこの犯人の一審判決は軽いとも思う。
だけど、裁判のやり方としてこうでいいのかな?
検察だって一審で危険運転致死を外して起訴してたわけじゃない。裁判所が退けたの。
二審の抗告だって新たな証拠を出したわけじゃない。
危険運転致死傷罪ってのは知っての通り基準が曖昧になってる。
正に裁判官の心象をどう形作るかが判決の分かれ目ってことだろう。
>誰からどのような身分を保証されてるのでしょうか??
>また、その保証によって中立性が担保されている言い切れる根拠は?
法律によって色んな保護をされてるよ。
例えば「裁判官の報酬等に関する法律」で裁判官は在任中給料を減額されないってのが有名。かなりの高額で問題にもなってる。
けど、それは賄賂に受け取らないように高給をって事になってる。
裁判所法では裁判官の政治的な活動は制限されてるし、表現の自由も制約を受けてる。
裁判官は中立であるべきって建前を守る為に。
刑事訴訟法でも裁判前に裁判官に予断を与えないように起訴状一本主義で配慮されてる。これもあくまで建前。
>すみません、代名詞(目的語)が読み取れなかったので質問ですが
>立法府は「何を」行うべきと言っているのですか?
立法府は時代に即して法を変える。
>冤罪であるならば殺人だろうと懲役だろうと許せません。
>それは先ほどご自分でおっしゃいましたよね?僕も同感です。
>
>では、冤罪は死刑だろうと懲役刑だろうと絶対に許されないと
>おっしゃるのであれば、冤罪の可能性が0.00001%でもあるのであれば、
>懲役刑も許されないということになりますよね?
許されないが、必ず起こる事。
だとしたら間違えた時に取り返しのつかない事をするより、取り返しのつく方法をとっておこうって事。
リスクヘッジって事。
一貫してそう書いてる。
…なんだかすごく議論の為の議論って感じ。
>拡大自殺になろうがなんだろうが、人を無差別に殺し、自供・物的証拠も
>あり(=100%冤罪ではない)、更生の余地も無いことは紛れもない「事実」
>なわけで、事実よりも犯罪者の「感情」を優先させて死刑に反対と
>唱えるのは上記理由から論理矛盾を起こしてます。
その事実って?
100%冤罪ではないって?
なんだかなぁ…じゃぁさ、裁判によって冤罪が起きないと証明してみせてくれ。
証明できれば死刑に賛成です。
>大量無差別殺人を犯し、更生の余地もなく、死刑を望んでいる場合でも
>死刑を許せないかと質問したのに対して、「反省をしていないのに死刑を
>望んでいるからといって死刑にしたらそれは拡大自殺になるから
>死刑に反対」ってそれは論理的におかしいですって。
拡大自殺になるから死刑に反対なんて言っとらんが…
拡大自殺者にとって死刑になるのは目的ですから、その為に大量殺人するのは死刑存置派にとって本末転倒ですねって事。
>もし告発者さんが上記のような立場になったら、この犯人に対して
>どのような刑罰を与えたいと思いますか?
>また、仮にそれが死刑ではない場合、その理由も教えて下さい。
これまた議論の為の議論。
死刑を望むよ。ってか最初は殺意を持つのは仕方ない。俺も人間だもん。
それに俺が犯人を知ってるって事でしょ?
だけど懲役800年位で折り合いをつけていくんだろうなぁ。
無期刑廃止って事は長期刑があるって事でいいんだよね?
はぁ、長かった。
死刑の賛成、反対以外の所に随分と文を割いたけど、俺は冤罪が無ければ死刑に反対はしない。
だから冤罪は絶対起きないと証明してくれりゃ、それで話しはオシマイ。
自分の不明を詫びて死刑に賛成させていただきますよ?