先週か金曜日だったと思いますが、私も、スピードの待ち合わせ掲示板を見んすが、書き込みの内容は、10月2日、3日に
スピードを利用した
スピードでへ新型コロナになった
ゲイバーや居酒屋、三密になる所へは一切行っていない、と書き込みがあり
それに対してスピードは、
嘘はやめて下さい、民法131-1 名誉毀損 とだけ書き込みがあり
スピードの対応は刑法222条の脅迫罪に該当
別にスピードにとって何もないのであれば、わざわざ民法等出さないで大丈夫なはず
知られたくない内容がありそうな感じはプンプンすよ
友達からこのスピード待ち合わせ掲示板のスクリーンショットはもらいました
スピードの待ち合わせ掲示板へ書いた人が、実際に新型コロナて、掲示板のやり取りをスクリーンショットしていて、
警察へ相談へ行ったら