▼矢吹さん:
>本人がエイズだと認識がない場合、悪意が推定されない限り立件は難しいのでは?? どこで誰と性行為をしたのか、いちいち立証できますか? 不特定多数な発展場ならなおさら困難。 ネットを使用しなければまずバラマキ行為は可能。 発展場に集まる既婚バイを狙い打ちすれば? 刑務所や民事で損害賠償は請求できないし、できたとしても死にいく人間に支払い能力はないのだから。
私は相談者のために書きました。矢吹さんは何をおっしゃりたいのですか?
「JaNP+の長谷川氏によると、陽性者がセックスをする場合の法的なリスクとして、もし相手に感染させてしまった場合に過失致傷罪を問われるなど、不利な立場に立たされる可能性があるという。『日本で参考になる判例に、梅毒を感染させて犯罪とされた事例が昭和30年代にあります。個々の事例では微妙な例が多いでしょうが、もし裁判になった場合、その判例を根拠に犯罪として成立する事例がでるかもしれません」。陽性者がセックスをするときに自分の感染をパートナーに告げる義務はないが、訴えられた場合に不利な立場に立たされる可能性があることは自覚しておいたほうがいい」(玉野真路「エイズ最前線!」2005年『クィアジャパンvol.0』p.162)
法的根拠がどうあれ、エイズをばら撒こうとする者は、テロリストとどこが違うのであろうか。法的根拠がどうであれ、そのような人を社会が生かしておくだろうか。それが新時代の問題だというなら、法的根拠は新しく作られるに違いない。いずれにせよ、相談者のねらいは私たちの殺害である。相談者は私たちのコミュニティを破壊しようとしている。私たちは、相談者のような者から身を守る権利がある。相談者のような者を放任しておくわけにはいかない。例え、現実問題に追いつかなっかとしおても、私は、相談者のようなものを許さない。私が、見つけ出して、殺す。しかし、私が手を加えるまでもなく、相談者は社会からリンチを受けるだろうし、法が適切に彼を保護することになるだろう。
この若い相談者には、自らの責任を実感してもらいたい。