離婚した際に考えなくてはいけない問題の一つとして離婚後の姓についてがあります。
特に女性の場合、結婚の際に夫の戸籍に入る場合がほとんどですので、離婚したら夫の戸籍から出ることになります。
→民法767条1項に、結婚によって姓を変えた者は、離婚によって当然に結婚前の姓に戻ると規定されています。
その場合の選択支として以下の3つがあります。
・選択支1
旧姓に戻り、実家の戸籍に戻る
→これが一般的でしょうか。但し、子供を自分の戸籍に入れたい場合、新しい戸籍を作る必要がありますのでこの選択支はとれません。
・選択支2
旧姓に戻り、自分で新しく戸籍を作る
・選択支3
結婚時の姓のまま、新しく戸籍を作る
ただし、子供を自分(妻)の戸籍に入れるためには新しい戸籍が必要なので「選択支1」が選択できません。
子供を引き取り子供と同じ姓を名乗りたい場合
子供を引きとり子供と同じ姓を名乗りたい場合、一番簡単なのが、上記の「選択支3」です。
離婚後3ヶ月以内であれば、住所地又は本籍地の市区町村の戸籍係に「離婚の際に称していた氏を称する届け出」を出す事によって婚姻中の姓を名乗ることができますので、子供と同じ姓を名乗れます。
→もちろん元夫とも同じ姓なのですが。。
3ヶ月を経過してしまいますと、家庭裁判所で「氏変更許可の申し立て」をしなければならず、これは「変更するにやむを得ない事由」がなければ変更が認められません。
ですので、婚姻中の姓を名乗りたい場合には、3ヶ月以内に必ず上記の届出をするようにしましょう。
しかし元夫と同じ姓ではあまり気分が良いものではありませんね。
では、子供を引き取り旧姓を名乗った場合、子供を自分と同じ姓を名乗らせる事はできるのでしょうか?
→できますが、家庭裁判所に子の氏変更許可の申し立てをして認めてもらう必要があります。(民法第791条1項)
家庭裁判所の許可が出たら、入籍届けと家裁での審判書謄本を市区町村役場へ提出します。
届出が受理されたら子供は母の籍へ入り、母(自分)と同じ姓を名乗る事ができます。
しかしこの変更手続の流れの中で問題が一点あります。
それは、親権者が相手方(元夫)の場合です。
この家庭裁判所の申立人となる事ができる人は、子供が15歳以上の場合は、本人。
子供が15歳未満の場合は親権者となります。
ですので、もし相手方(元夫)に親権がある場合、元夫に申し立てを依頼するか、若しくは子供が15歳になるまで待つしかありません。
という事で、離婚後に自分は旧姓に戻り、子供に自分と同じ姓を名乗らせたいと言うことであれば、子供の親権者は自分でなっておいた方が良いですね。