▼コウさん:
等級や各発行自治体により異なりますが、
共通して下記の福祉施策が実施されています。
租税関連として
所得税控除 - 1級は所得税法上の特別障害者となり、控除額が加算される。
住民税控除
相続税控除
贈与税の非課税(1級所持者・6000万円まで)
障害者控除(1級・40万円。2級3級・27万円)
配偶者控除及び扶養控除(1級のみ)
個人事業税減免
自動車税・軽自動車税・自動車取得税減免(1級のみ)
預金利子所得等への非課税適用(マル優)-詳細は「少額貯蓄非課税制度」を参照
国債や地方債等の利子非課税制度(特別マル優)
自立支援医療費給付手続きの簡素化
(自治体によっては簡素化の対象外の場合がある)
生活保護障害者加算(2級以上)
NTT番号案内料金の免除(104番における電話番号案内料金の免除。要申請)
駐車禁止除外指定車標章の交付(1級のみ・住所所轄の警察署の交通課にて申請)
自治体における福祉サービスは、自治体運営交通機関の運賃減免
公共施設等の利用料減免・自治体運営住宅への入居優先などがある。
民間事業者にあっては、携帯電話料金(障害者割引サービス (携帯電話)を参照)
映画館や劇場の入場料金・テーマパークや遊園地の利用料金などに割引制度が存在するほか、運賃・料金に割引制度を定める民間の交通事業体も一部に存在する。
NHKでは受信料の免除が設けられている(1級若しくは2級で市県民税非課税世帯)。自治体におけるサービスは等級によって免除・割引率が違う場合もあるが、
民間福祉サービスにおいては概ね等級における変化はありません。
手帳を提示することにより受けられる優遇対象は、
公共の施設・制度を主としたもので、
実質的な優遇内容は被交付者が居住する地域の施設・制度の整備度合いに
依存します。制度の適用範囲に自治体間で相違があることから、
他地域へ転居した場合など、他の自治体発行手帳では利用できないサービスも
存在する。
これまで精神障害者は法定雇用率の対象とされていなかったが、
2006年4月1日の障害者自立支援法施行に伴い精神障害者保健福祉手帳所持者については法定雇用率の対象とされるようになり、2012年には雇用の義務付けの方針が厚生労働省内で定まった。
交通機関の割引等 もある。
通院医療費公費負担制度との関係として
障害者自立支援法が施行される前まで、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第32条により
精神科通院医療費の一部を公金にて負担した制度があった。
この制度の申請時にこの手帳が交付されている者は医師の診断書が不要であった。
精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担のお金の一部を公的に支援する制度が
自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)です。
(入院については対象となっていません)
病院などに行ったら提示し、
不明な事は、その都度訊いた方が良いでしょう。