Page 2250 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼・・7 児童ポルノ法 05/10/9(日) 10:29 ┣児童ポルノ法 ・・7 05/10/9(日) 11:04 ┗Re(1):・・7 まさやん 05/10/9(日) 12:00 ┗Re(2):・・7 ・・7 05/10/9(日) 13:34 ┗Re(3):・・7 まさやん 05/10/9(日) 16:33 ┗Re(4):・・7 ・・7 05/10/11(火) 12:09 ┗Re(5):・・7 まさやん 05/10/11(火) 20:11 ┗Re(6):・・7 ・・7 05/10/12(水) 10:13 ┗Re(7):・・7 まさやん 05/10/12(水) 15:20 ┗Re(8):・・7 ・・7 05/10/12(水) 15:43 ┗Re(9):・・7 まさやん 05/10/13(木) 3:43 ┗Re(10):・・7 ・・7 05/10/13(木) 10:25 ┗Re(11):・・7 まさやん 05/10/13(木) 11:39 ┗Re(12):・・7 ・・7 05/10/13(木) 16:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ・・7 ■名前 : 児童ポルノ法 ■日付 : 05/10/9(日) 10:29 -------------------------------------------------------------------------
児童ポルノ法の前文を読んだのですが、どこまでが合法で、どこまでが違法なのかわかりません。ビデオ持っていても売らなければいいのですか?買うこと自体厳禁なのですか? <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705)@150.97.160.12> |
すみません。題名が児童ポルノ法です <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705)@150.97.160.12> |
正確には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 まずは 「児童ポルノ」とは →写真、電磁的記録(ビデオ、DVD等)に次の@ABが写ってるもの @児童、もしくは児童同士の性交、性交類似行為A他人が児童の性器等を触る行為(略)性欲を刺激するもの B全裸か半裸の児童の姿態で性欲を刺激するもの この法律には買う側、提供される側について罰則規定はないようです。 ただここからは私見ですが。。。 例えば児童ポルノを買う人がいる。で売る人は儲かる。儲かるからまた製造する。そのとき児童に対し性的搾取や虐待が行われる。それの繰り返し。その都度児童の人権が侵害される。これは買う人がいるからだ。 少しでも人間性があるなら虐待される児童のことを考えて買うべきでない。 <DoCoMo/2.0 F900i(c100;TB;W22H12)@proxy261.docomo.ne.jp> |
まさやんさん、ありがとうございます。素晴らしい意見です。 去年に買う側についても国会で審議したらしいですね。結局何も変わらなかったらしいと聞いたのですが、実際にところどうなのでしょうね? <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@150.97.160.11> |
そうなんですか! 提供される側について全く罰則が規定されてないので、おかしいと思ってたんですが。。。 悪法ですよ。これ。 審議されたことはしらなかったんですが。。。 見送られた理由は推測するに @例えば電気通信回線(ネット)で配信されたポルノ画像について、たまたまクリックしたやつがそれだった場合処罰しにくいから A黙示的に児童ポルノのビデオとかただの猥褻ビデオといわれて購入した場合、「児童ポルノとはしらなかった」っていわれれば処罰しようがないから って感じじゃないでしょうか?法整備に難航してるかんじかなぁ。。。 いずれ規定されると思うけど <DoCoMo/2.0 F900i(c100;TB;W22H12)@proxy251.docomo.ne.jp> |
実際審議されたのかどうかはわからないのですが。今のところ提供される側に規制はないということらしいですですね。じゃあ、例え可決されても過去に買ったことはあっても、さっさと捨ててしまえば罪にとらわれないという穴がありますね。いずれにせよ盲点が多そうです。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@150.97.160.8> |
事後立法禁止の原則で過去に起こった行為について、 後に法律が整備びされたあとそれが犯罪行為と規定されても、 過去に(法律が整備される前に)行った行為については刑罰を科すことはできません。 これは憲法で定められた大原則のひとつです。 たとえば M上さんという投資家が阪神タイガースを株式上場させてしまった。 その後に、法律で 「プロ野球球団を上場させてはならない。上場させたものは罰金1億円に処す。」 と規定されても。 M上さんは処罰されません。なぜならそのとき法律がなかったから。です。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@zaq3d2e8b30.zaq.ne.jp> |
なるほど、児童ポルノ法云々の話ではないのですね・・・。勉強になります。色々調べたたのですが、現時点で罰せられるのは、売春した人。ポルノを製造、提供した人、売春目的で児童を売買した人らしいです。・・・なんかどこ調べても曖昧で、肝心の、所持する事は違法なのかどうなのか、いまいちはっきりしません。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705)@150.97.160.13> |
所持してるんですか? <DoCoMo/2.0 F900i(c100;TB;W22H12)@proxy254.docomo.ne.jp> |
いえ、してません。ただ、これだけはハッキリしないな・・という事で書いてみたのです。また、最近は同人さん向けの絵を所持することだけでも、違法になる云々で騒がれているみたいですね。何かを立てれば、また穴ができる・・・、完璧なものとは難しいものです・・。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@150.97.160.11> |
まっ法律ってそんなもんですよ。 後から後から作られる。善後策でしかない。 先手をうとうなんて頭のキレる政治家はいないしね。 ちなみに「販売目的で児童売春したら」はダメじゃなくて。 「販売目的の児童ポルノを所持」していれば処罰の対象です。 児童売春・買春はそれ時点でアウトです。児童に限らず売春は犯罪ですけどね。 <DoCoMo/2.0 F900i(c100;TB;W22H12)@proxy205.docomo.ne.jp> |
なるほど。そういった見方もできますね。ところで、児童ポルノ売買が犯罪なら、普通にビデオショップで売られている女子高生モノも駄目では?児童って18歳以下の人のことですし・・・ <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705)@150.97.160.14> |
いや。そういう見方もできますねっていうかそうなんですよ。 AVの高校生ものは一度ご覧になっては?オバハンが制服きてるだけって感じですよ。年齢詐称。 まぁ全てを取り締まることはできないでしょうから、中には違法なものもあるかもしれませんが。。。 <DoCoMo/2.0 F900i(c100;TB;W22H12)@proxy255.docomo.ne.jp> |
見たことあるのですが、そうなのですか?自分の目が狂っているだけかも・・・。 でも年齢詐称にしろ、そうでないにしろ悪いことのような気が・・・ <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@150.97.160.11> |